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税制上の優遇措置[法人の場合]]

法人からのご寄付につきましては、当該事業年度の損金に算入できます。
それぞれの損金算入額については以下をご参考ください。

特定公益増進法人に対する寄付金

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、一定金額を限度として損金算入できます。

寄付金の損金算入限度額については、下記国税庁のサイトにて、
「特定公益増進法人に対する寄付金」で検索いただき、ご確認ください。
なお、寄付金の損金算入には、本学園が発行する「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要です。

受配者指定寄付金

寄付金の全額を、寄付した事業年度の損金にすることができます。

損金算入について、寄付の受領日(寄付金が事業団の口座に入金された日)が
寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎますと、
寄付者はその年度の損金算入が認められなくなります。年度決算との関係についてはご留意願います。

寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として
負担すべきものと認めるものは、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。

※ 寄付にご協力いただきました皆様の個人情報は、 学校法人 大橋学園のプライバシーポリシーにより適切かつ厳重に管理し、  
寄付金募集に係る業務においてのみ使用させていただきます。

税制上の優遇措置の詳細及び具体的な手続きにつきましては、下記をご参照願います。

国税庁 サイト 日本私立学校振興・共済事業団 サイト