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税制上の優遇措置[個人の場合]]

寄付金が2千円を超える場合、所得税法上の特定寄付金として
寄付金控除の適用を受けることができます。(特定公益増進法人に対する寄付金に該当)

当該年中に支出した寄付金の額 ?2千円 = 寄付金控除額

寄付金控除の措置を受けるには、
ご寄付をされた翌年の2月から3月までの申告期間に、
「領収書」「特定公益増進法人証明書(写)」を添えて、
所轄税務署に確定申告をしていただく必要があります。

※ 寄付にご協力いただきました皆様の個人情報は、
学校法人 大橋学園のプライバシーポリシーにより適切かつ厳重に管理し、
寄付金募集に係る業務においてのみ使用させていただきます。

税制上の優遇措置の詳細及び具体的な手続きにつきましては、下記をご参照願います。

国税庁 サイト 日本私立学校振興・共済事業団 サイト