寄付金が2千円を超える場合、所得税法上の特定寄付金として
寄付金控除の適用を受けることができます。(特定公益増進法人に対する寄付金に該当)
寄付金控除の措置を受けるには、
ご寄付をされた翌年の2月から3月までの申告期間に、
「領収書」「特定公益増進法人証明書(写)」を添えて、
所轄税務署に確定申告をしていただく必要があります。
※ 寄付にご協力いただきました皆様の個人情報は、
学校法人 大橋学園のプライバシーポリシーにより適切かつ厳重に管理し、
寄付金募集に係る業務においてのみ使用させていただきます。
税制上の優遇措置の詳細及び具体的な手続きにつきましては、下記をご参照願います。